リタイヤして以降、収入源は年金が主体だが、受けっとた年金額に対して税金等がかかるわけはなく、一定金額を減額されたあとの金額を基礎として税金等が算定される。
これまであまり精査して来なかったが、暇を持て余していることや、この6月に確定した住民税や健康保険料がかなり高額なので、その算定の基礎となる「公的年金等に係る雑所得」の計算方法について、改めて調べてみた。
公的年金等に係る雑所得
65歳以上の場合で、仮に年間の公的年金等が120万円の場合は、上表の「110万円超330万円未満」にあてはまり、課税等の基礎となる雑所得の金額は、120万円-110万円=10万円となる。
また、年間の公的年金等が240万円の場合は、上表の「110万円超330万円未満」に同じくあてはまり、課税等の基礎となる雑所得の金額は、240万円-110万円=130万円となる。
また、年間の公的年金等が360万円の場合は、上表の「330万円超410万円未満」にあてはまり、課税等の基礎となる雑所得の金額は、360万円×0.75-27万5千円=242万5千円となる。
住民税の概算
◆年金年額120万円の場合
10万円-60万円=マイナスなので住民税はゼロ
◆年金年額240万円の場合
130万円-60万円=70万円に対する住民税額は約7万円
◆年金年額360万円の場合
242万5千円-60万円=182万5千円に対する住民税額は約18万円
※実際には社会保険料の控除額が仮定より大きめなので、18万円よりそこそこ低額になり、10数万円となる。国民健康保険料の概算
国民健康保険料についても同様に計算してみた。社会保険料等は控除に含まれないので、控除額は43万円のみ。※65歳以上を想定。
◆年金年額120万円の場合
所得割額:10万円-43万円=マイナスなので所得割額はゼロ
均等割額:約6万4千円
合計:約6万円
◆年金年額240万円の場合
所得割額:130万円-43万円=87万円に対する所得割額は約9万円
均等割額:約6万4千円
合計:約15万円
◆年金年額360万円の場合
所得割額:242万5千円-43万円=199万5千円に対する所得割額は約20万円
均等割額:約6万4千円
受給する年金年額が少ない場合は別として、標準的な厚生年金を受給するケースでは住民税と健康保険料の負担がかなり大きいことがわかる。ザックリで、年間40万円程度が住民税と健康保険料で消える。
さらに7月には、介護保険料が確定して納入通知書がやって来る。所得にもよるが、国民健康保険料の40%前後もかかると思われる。まさに、とどめを刺されると言いたいところだ。。。

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